2016年3月25日
東京地裁422号法廷
刑事第16部
安藤範樹裁判長
器物損壊、威力業務妨害、
火炎瓶の使用等の
【 主 文 】
懲 役 4 年(求刑7年)
未決勾留日数中80日算入
【 量刑の理由 】
被告人は10日間の間に4回に渡って
JR東日本の施設を焼損させ、
その内3回は、JR青梅線、中央線、
山手線等を運休、遅延させた。
山手線等を運休、遅延させた。
正当な行為であると思い込んでいたとしても、
動機に酌量できる点はない。
態様は危険なもので、
特に火炎瓶を使用した事案では、
特に火炎瓶を使用した事案では、
その方法自体が危険。
被害は鉄道関係者のみならず、
多くの利用客にも及んでいる。
被告人の刑事責任は重いと考える。
被告人に前科がないことなど、
酌むべき事情を考慮し、主文の刑が相当とした。
弁護人の主張に対する裁判所の見解等、
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